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Aさんは、50代の女性。結婚後夫の仕事の都合で生まれ育った京都から横浜に転居しました。会社員の夫と、大学生の娘、高校生の息子との4人暮らしです。
母親は数年前に夫を亡くし京都で一人暮らしをしています。
昨年脳梗塞で倒れ、認知症と思われる症状がでてきました。
現在、デイサービスとヘルパーを利用しつつ生活をしていますが、最近はさらに判断能力も低下してきているようで心配です。 -
母は、通帳を紛失したり、財布の置き場所を忘れたりしているようです。
また、先日は高額なリフォームを勧められ、危うく契約するところでした。
地域包括支援センターに相談すると成年後見制度を勧められたのですが、どのようにすればよいのでしょうか。 -
本人の住所地を管轄する家庭裁判所に後見(保佐・補助)開始の申立をします。
手続きや制度については成年後見のページを参照してください。 -
母が心配ですが、遠方でなかなか京都に帰ることができません。
後見人は第三者にお願いしたいのですが。 -
申立時に後見人となる候補者(弁護士・司法書士といった専門職)を挙げておくことができます。最終的に家庭裁判所が本人の状況を調査し最も相応しい人を選任します。
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自宅での生活が難しくなった時には、母に合った老人ホームに入居してほしいですし、
自宅は売却して費用に充てても良いと思っていますが、
名義は父のままになっています。 -
本人の状況に見合った(本人の暮らしの状況や費用面も含め)施設をさがすのも後見人の仕事です。必要に応じて、相続登記や自宅の売却も後見人において行います。
(相続登記などの一連の手続きは司法書士の専門分野でもあります。) -
母が亡くなりました。相続人は私と弟です。弟も遠方にいるのでいろいろな手続きを京都に帰って行うことは負担です。
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相続人から依頼を受けて、遺産整理業務を行うこともできます。
成年後見ページの「亡くなった後は?」も合わせて参照してください。
事例集 こんな時にお役に立ちます
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Cさんは70代の男性。離婚してからは一人暮らしで、企業を定年退職した後は、趣味を楽しみながら自宅マンションで生活しています。
兄や姉がいますがいずれも高齢で頼ることはできません。 -
先日新聞で任意後見契約についての記事を読みました。
どのようなもので、何をお願いできるのでしょうか。
私は元気なうちは自宅で暮らし、介護が必要になった場合は有料老人ホームで生活したいと考えていますが、私の希望通りに動いてもらえるのでしょうか。 -
任意後見契約締結後の見守り契約や、ライフプランを確認する中でご希望をお聞きします。
具体的にお話を伺いながら希望に沿った形の業務を行います。 -
別れた妻との間には子供は二人います。子どもにいくばくかの財産を残し、残りは福祉団体などに寄付をしたいと考えています。
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遺言の作成をお勧めします。
相続・遺言のページをご参照ください。 -
亡くなった後のお葬式の手配もお願いできるのでしょうか。
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任意後見や遺言と合わせて死後事務契約をして頂くことで対応致します。
ご相談の際にご希望される内容をできるだけ具体的にお話頂けると、どのような契約が必要かを含め対応可能な業務範囲をお伝えすることができます。
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Bさんは、80代の女性。精神障がいをもつ50代の娘と二人暮らしです。
自分自身も最近病気がちで自分や娘のこれからのことが心配です。 -
成年後見制度を勧められましたが、娘は人見知りが激しく、関係を築くのに時間がかかるタイプです。
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娘さんとの関係を築けるような支援を心がけていきます。
親御さんが元気なうちに、娘さんと面談を重ねるなどし、関係を築いておくことをお勧めしています。また必要に応じ権限を分掌し、親御さんと一緒に当事務所の司法書士が専門職として後見人になる(複数後見)という方法もあります。
娘さんの状況に応じて、保佐・補助の申立となる場合は、代理権についても整理して申立書類を作成します。 -
私自身の判断能力が低下した場合の準備もしておきたいと考えています。
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親御さんとは任意後見契約を合わせて行うという方法があります。
任意後見についてはこちらをご参照ください。 -
娘の他に息子がいますが、早くに家を出てしまい関係はあまりよくありません。住んでいる自宅は娘に残してあげたいと考えています。
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遺言を作成されることをお勧めします。
遺言についてはこちらをご参照ください。
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Dさんは、60代の男性。
若いころに家を出たきり音信不通の兄(70代)がいましたが、生活保護の受給にあたり福祉事務所からの問い合わせで京都に住んでいることがわかりました。認知症の症状があるとのことで、介護サービスの手続きなどを行いたいが意思疎通ができないとのことです。遠方でもあり、Dさん自身も体調を崩しており、自分自身のことで精一杯のため、兄の面倒まではみることが出来ません。 -
行政にお願いすることはできるのでしょうか。
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法定後見の開始の審判申立てについては,本人,配偶者,四親等内の親族などの当事者が申し立てることが基本ですが,本人に身寄りがないなどこれら当事者による申立てが困難な場合で,本人の福祉を図るための特に必要があると認められるときに市長村長が申し立てることが可能です。
但し各行政区によって異なりますので、詳細はお尋ねください。 -
申立は行って良いと思っています。
私が申立人になることも考えていますが、費用負担が心配です。 -
申立費用は原則申立人の負担になります。
ご家族が申立人になるか、ご本人が申立人になるかによって誰が申立費用を負担するかが異なってきます。
費用面については法テラスの利用を含めご相談に応じます。(但し法テラスは収入基準と資産基準を満たしている方が利用できます)
例えば、診断書の結果、ご本人の判断能力が「保佐」または「補助」相当の場合はご本人による申立で法テラスを利用することができます。
法テラス費用立替について詳細はこちらをご参照ください。
https://www.houterasu.or.jp/madoguchi_info/faq/faq_3.html
当事務所の司法書士は日本司法センター相談登録司法書士です。
ケースにより利用できる制度は異なります。ご家族のご希望や事情、法テラス利用のことも含め費用面のことは、ご相談時にお伝えください。 -
後見人は第三者にお願いしたいのですが費用負担が心配です。
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京都市の場合ですが、「成年後見制度利用支援事業」があります。
成年後見制度の利用が必要である一方,本人等の財産状況から申立費用や後見人等報酬を負担することが困難な場合にこれらの費用を支給することで,成年後見制度の利用促進を図るのが成年後見制度利用支援事業です。
例)京都市成年後見制度利用支援事業
こちらも各行政区により異なりますので、詳細はお尋ねください。