法定後見には、判断能力に応じて後見・保佐・補助の3種があります。
判断能力がほとんどない
判断能力が著しく不十分
判断能力が不十分
後見人を選任するには家庭裁判所に「後見(保佐・補助)開始の申立」をします。
申立をできる人は後見人等を選任してもらう必要のある本人・本人の4親等内の親族・市町村長などです。申立時に後見人等となる候補者(親族または弁護士・司法書士といった専門職)を挙げておくこともできます。最終的に家庭裁判所が本人の状況を調査し最も相応しい人を決めます。
当事務所では申立書作成から、ご親族が後見人等となった場合のフォローも致しております。
また後見制度を利用したいが、身近に後見人等になる親族がいない場合や事情により第三者の専門職が後見人等になるほうが良い場合は当事務所の司法書士が後見人等となり財産管理や身上監護をして参ります。
亡くなった後は?
被後見人が亡くなった場合、後見人は残った入院費・施設利用料の支払いなどの残務処理の上で相続人に財産を引き継ぐことになります。
相続人より依頼があれば引き続き、相続手続きをお手伝いすることも出来ます。