不動産を相続した時、新築、売買、贈与された時、また担保権の設定や抹消の登記などについてご相談下さい。
不動産の相続登記をする場合、相続人を確定するために亡くなられた方(被相続人)の10歳前後から亡くなるまですべての戸籍と相続人全員の戸籍が必要となります。
相続が発生してから長い期間登記をせずに放置しておきますと、相続人の中でさらに相続が発生したりして、手続が複雑になるので、お早めに相続登記をされることをお勧めします。
会社や一般社団法人の設立登記、役員等の変更登記を行っております。
昨今、会社法やその周辺の法律は目まぐるしく変わっており、登記への影響も大変大きくなっています。
手続面だけではなく、実体法に基づいて法律の改正を見込んだアドバイスを致します。